判決文「偽造」は公明党顧問弁護士(2006年3月号)
2008-09-25 00:00:00
実際に提訴もせずに「勝訴した」と嘘の報告をし、依頼人の女性に請求金を自腹で支払った何とも“奇特な”弁護士が東京弁護士会から業務停止二年の懲戒処分を受けた。 同会所属の石川勝利弁護士は03年5月、女性から、勤務先に未払い給与約230万円の支払いを求める裁判を起こすよう依頼された。着手金10万円を受領したものの、そのまま放置し、その後、「12月に判決が出る」「全額の支払いが認められた」などと嘘の説明を繰り返し、最後は自腹を切って、弁護士費用を差し引いたことにして、約200万円を女性に支払った。 判決文を求められて、実在する裁判官の名前で、全面勝訴の判決文を偽造して渡したが、すぐに回収し、そ ・・・ [【月刊中央ジャーナル】アーカイブ ]
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